建物の表示に関する登記として、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。
「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
マイホームを新築した、家を増築したり、取り壊した際などまた登記がされていない建物を未登記建物といいます。現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多くあり、その際に登記をしていなかったということも多かったようです。そのため古い建物の中には、登記をしていないといった未登記建物がある場合があります。
建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。そういったリスクが未登記の建物にはあります。また、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに行うことをお勧めいたします。古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、まずは当事務所まで一度ご相談ください。
建物登記のそれぞれの種類
家を新築した
建物表題登記
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
建物を取り壊した
建物滅失登記
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
家を増築した
建物表題変更登記
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
- 増築した場合
その他の建物登記
区分建物表題登記
区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。なお、原始取得者、 すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第 47条第1項)
建物分割登記
登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
建物合併登記
登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
建物登記における料金体系
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。
建物表題登記 | 75,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
建物表題部登記変更登記 | 70,000円~ |