土地家屋調査士 佐藤祐紀事務所

よくある質問

私たちに寄せられるよくある質問FAQ

土地の一部を売却する場合まず、どのような手続きが必要でしょうか?
土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。分筆登記後,新しい登記記録(登記簿)がつくられ、売買などの登記が可能になります。
測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
測量や調査の費用につきましては、目的や具体的に何をやりたいのかのより大きく異なります。 また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。 まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。
既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てた場合はなにか必要ですか?
既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。この場合、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのですか?
複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。ただし、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。
現在相続をするに当たり調停を行っているのですが、測量しなくていいのですか?
相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分割案の調停をしてもらうようにしてください。調停終了後に測量し、実測面積と登記簿面積がかなり違っていた場合にはまたもめることがよくあります。
建物を新築したときにはどのような手続きの流れになりますか?
土地家屋調査士による役所での調査から始まり、現地調査・測量を行って法務局に届出を行います。ここで重要なのはその建物が誰の所有かということです。間違って届出をしないよう土地家屋調査士による十分な調査がされます。
建物を取壊しましたが、登記が必要ですか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
子供の家に親がお金を出して増築しました。建物は誰のものですか?
もともとの建物と増築部分がどのようになっているのか調べる必要があります。その状態によっては親のものにもなるし、子供のものにもなるし、共有になるかもしれません。まずは土地家屋調査士の調査によってご確認ください。
建物は境界線からどれくらい離れていないといけないのですか?
境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。
ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。